大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(み)40 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

申立人の所論は、当裁判所の判決が、判例と相反する判断をしたとの論旨に対す

る判断を遺脱しているというのであるが、志摩弁護人の上告論旨第一点は、原判決

の法令違反を主張した文言中に単に(昭和三年(れ)一二〇〇号外)と記入しただ

けで何れの裁判所が何時如何なる裁判をしたのか全く不明であるばかりでなく、原

審が判例と相反する判断をしたとの記載すらないので、判例と相反する判断をした

論旨とは解することができない。従つて右論旨は刑訴第四〇五条に該らないのであ

つて、申立は理由がない、よつて刑訴施行法第三条の二、刑訴法第四一七条第一項

により主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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